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2020.04.03更新

小児弱視等の治療用メガネ 療養費支給対象 臨時的な取り扱いについて

 

令和2年2月25日~令和2年4月末までに9歳になる方

 

診察・検査・治療用眼鏡等の作成指示を令和2年4月末までに受けた場合は

 

通知による支給対象年齢に関わらず、療養費の支給対象となります。

 

なお、この取り扱いは、新型コロナウイルス感染症の発生という事態を踏まえた

 

臨時的なものであるため、今後の発表など引き続きご確認いただきますよう

 

お願い申し上げます。

 

詳しくはスタッフまでお気軽にお問い合わせください。

 

投稿者: 川崎おぐら眼科クリニック


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