小児弱視等の治療用メガネ 療養費支給対象 臨時的な取り扱いについて
令和2年2月25日~令和2年4月末までに9歳になる方が
診察・検査・治療用眼鏡等の作成指示を令和2年4月末までに受けた場合は
通知による支給対象年齢に関わらず、療養費の支給対象となります。
なお、この取り扱いは、新型コロナウイルス感染症の発生という事態を踏まえた
臨時的なものであるため、今後の発表など引き続きご確認いただきますよう
お願い申し上げます。
詳しくはスタッフまでお気軽にお問い合わせください。